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理念・目標・行動指針

理念

思いやりと感性にあふれた医療で地域社会の信頼に応えよう

3つの信頼

3つの信頼

目標

  • 迎える人々に笑顔と安らぎを 帰る人々に安心と希望を

行動指針

  • 患者さんには優しく、医療には厳しく患者さんの権利と立場を尊びつつ地域社会に貢献する

適切な意思決定支援に関する指針

【基本方針】

日野記念病院では、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」1)などの内容を踏まえ、人生の最終段階を迎える患者様ご本人、そのご家族様等に対し、多職種から構成される医療・ケアチームで、適切な説明と話し合いを行い、本人の意思決定を基本とし、本人にとって最もふさわしい医療・ケアを進めます。

【「人生の最終段階」の定義】

  1. がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
  2. 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
  3. 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合

その他、どのような状態が人生の最終段階であるかは患者さまの状態を踏まえて、多専門職種から構成される医療・ケアチームによって判断します。

【人生の最終段階における医療・ケアの在り方】

  1. 患者様ご本人による意思決定を基本とし、ご家族様等の関与を得ながら、医療・ケアチームが協力し、人生の最終段階における医療・ケアの方針を決定します。また、時間の経過、心身の状態、医学的評価の変更、取り巻く環境の変化などにより、ご本人の意思は変化することがあります。医療・ケアチームは、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるよう支援します。また、ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあることより、ご家族等の信頼できる方も含めた、ご本人との話し合いを繰り返し行います。また、この話し合いに先立ち、ご本人には特定のご家族等を自らの意思を推定する者(代理意思決定者)として前もって定めていただくこともあります。
  2. 人生の最終段階における医療・ケアについて、その行為の開始・不開始や中止・その内容の変更は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を元に慎重に判断します。
  3. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和され、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
  4. 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針では対象といたしません。

【人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続】

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討のうえにおこなわれます。

<本人の意思の確認ができる場合>
  1. 本人に医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いがなされ、本人による意思決定を尊重し、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針を決定します。
  2. 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われ、この際、本人が自らの意思を伝えられない状態となる可能性もあるため、家族等も含めた話し合いを繰り返し行います。
  3. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書として記録します。
<本人の意思の確認ができない場合>
  1. 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。
  2. 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。本人の時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返すこととします。
  3. 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医療・ケアチームが本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。
  4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書として記録します。
  5. 障害者や認知症等で、自らが意思決定することが困難な場合は、厚生労働省作成の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」2)を参考に、出来る限りご本人の意思を尊重し、反映しながら意思決定を支援します。(※家族等とは血案関係になくとも、本人がある人物を自分の代理人と定めた場合には、本人が意思表明できなくなった場合、その代理人の意向を優先します。)
<身寄りがない場合>

本人の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無などにより状況が異なります。介護・福祉サービスや行政の関わりなどを利用して、ご本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」3)を参照し、支援します。

<多職種及び複数の専門家からなる委員会の設置>

下記のような場合、方針の決定が困難となった場合には、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置(日野記念病院 倫理委員会、医療安全管理委員会など)し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針などについての検討及び助言をおこないます。

  1. 医療・ケアチームの中で、心身の状態等により医療・ケア内容の決定が困難な場合
  2. 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケア内容についての合意が得られない場合
  3. 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケア内容についての合意が得られない場合

参考文献

1)厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
2)厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」
3)厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する
ガイドライン」

2023年5月 医療法人社団 昴会 日野記念病院

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